住宅の贈与税対策
贈与税とは、個人から現金や不動産などの価値のあるものをもらった時にかかる税金です。1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものすべてが含まれます。
贈与税の税額の求め方=A×B−C 【基礎控除後の課税価格(A) 税率(B) 控除額(C)】となります。Aが200万円以下の時は、Bが 10%でCが0。Aが300万円以下の時は、Bが15%でCが10万円。 Aが400万円以下の時は、Bが20%でCが25万円。Aが600万円以下の時は、Bが30%でCが65万円。Aが1,000万円以下の時は、Bが40%でCが125万円。Aが1,000万円超の時は、Bが50%でCが225万円です。
さて、贈与の性質によっては贈与税がかからない場合もあります。例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産に関しては贈与税はかかりません。生活費とは、通常の日常生活に必要な費用であり、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用です。
贈与税で注意を最新に払うべきは、住宅取得時でしょうね。例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税になる制度です。夫婦がそれぞれの親から贈与してもらった場合、二人合わせて最大1100万円までが非課税で、それを超えた場合でも、1500万円までは税金が優遇されます。贈与税の重要な基本知識の1つです。